ホーム › FP技能検定2級 › 2023年9月 › 問572023年9月 FP技能検定2級 問57相続・事業承継2023年☆ ブックマーク相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、原則として、遺産分割の対象とならない。契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が相続の放棄をした場合は、当該死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。被相続人の死亡により、当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、相続人がその支給を受けた場合、当該退職手当金は、相続税の課税対象となる。購入状況を確認しています…正答3解説最も不適切は肢3。 被相続人に支給されるべき未支給年金を相続人が受け取った場合、相続人固有の権利として一時所得となり、相続税の課税対象とはならない。 肢1の死亡保険金が遺産分割の対象外(受取人固有の財産)、肢2の相続放棄者は死亡保険金の非課税規定の適用を受けられない点、肢4の死亡後3年以内に支給確定の退職手当金が相続税の課税対象となる点はいずれも正しい。← 問56問58 →まとめて解く2023年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →