ホーム › FP技能検定2級 › 2023年9月 › 問562023年9月 FP技能検定2級 問56相続・事業承継2023年☆ ブックマーク民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。公正証書遺言は、自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。購入状況を確認しています…正答3解説最も適切は肢3。 公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人およびその配偶者は証人となることができない。 肢1は検認前に開封しても遺言は無効とならず(過料の対象)誤り。 肢2は自筆証書遺言の財産目録をパソコン作成する場合も各ページに署名・押印が必要で誤り。 肢4は公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもでき誤り。← 問55問57 →まとめて解く2023年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →