上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
正答2
解説
最も適切は肢2。
上場株式等の配当所得等と損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失は、確定申告により翌年以後3年間繰り越せる。
肢1は配当を総合課税で申告すると譲渡損失と損益通算できず誤り(損益通算は申告分離課税の選択が必要)。
肢3は簡易申告口座でも年間取引報告書は作成され誤り。
肢4は源泉徴収選択口座は申告不要を選べ申告義務はなく誤り。