ホーム › FP技能検定2級 › 2023年1月 › 問372023年1月 FP技能検定2級 問37タックスプランニング2023年☆ ブックマーク法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載した書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる。得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が5,000円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができる。法人が役員に支給した定期同額給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。購入状況を確認しています…正答3解説最も不適切は肢3。 役員に支給する定期同額給与は、事前に税務署長への届出をしなくても損金算入できる(事前確定届出が必要なのは事前確定届出給与)。 肢1の国・地方公共団体への寄附金の全額損金算入、肢2の1人5,000円以下の飲食費の全額損金算入、肢4の事業税を申告書提出日の属する事業年度の損金とする点は、いずれも正しい。← 問36問38 →まとめて解く2023年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →