ホーム › FP技能検定2級 › 2022年9月 › 問322022年9月 FP技能検定2級 問32タックスプランニング2022年☆ ブックマーク「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。納税者が本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日時点で10年を超えていなければならない。本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、買換資産を取得した日の属する年の12月31日時点において、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していなければならない。本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。納税者が本特例の適用を受けた場合、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していたとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。購入状況を確認しています…正答2解説正解は肢2。 本特例(損益通算)の適用には、買換資産取得年の12月31日時点で買換資産に係る住宅借入金等(償還期間10年以上)の残高が必要。 肢1の所有期間は譲渡年1月1日時点で5年超(10年超ではない)。 肢3の損益通算自体に合計所得金額の制限はなく、3,000万円以下の要件は繰越控除を受ける年のもの。 肢4は本特例と住宅ローン控除を併用できる。← 問31問33 →まとめて解く2022年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →