ホーム › FP技能検定2級 › 2022年9月 › 問312022年9月 FP技能検定2級 問31タックスプランニング2022年☆ ブックマーク所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。賃貸の用に供している土地の所有者が、当該土地を取得した際に支出した仲介手数料は、当該土地の取得価額に算入されるため、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。購入状況を確認しています…正答3解説正解は肢3。 不動産の貸付けが事業的規模であっても、その所得区分は不動産所得であり事業所得には該当しない。 肢1の不動産所得=総収入金額-必要経費、肢2の土地取得時の仲介手数料が取得価額に算入され必要経費にならないこと、肢4の立退き料(借家権消滅対価部分を除く)が原則一時所得となることはいずれも正しい。← 問30問32 →まとめて解く2022年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →