ホーム › FP技能検定2級 › 2022年5月 › 問562022年5月 FP技能検定2級 問56相続・事業承継2022年☆ ブックマーク民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。遺言は、満18歳以上の者でなければすることができない。公正証書遺言を作成した者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となる。公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の推定相続人は、証人として立ち会うことができない。購入状況を確認しています…正答4解説正解(肢4)。 公正証書遺言の証人には、遺言者の推定相続人などは立ち会えない(証人欠格)。 肢1の遺言は満15歳以上でできる(18歳ではない)。 肢2の公正証書遺言は自筆証書遺言によっても撤回できる。 肢3は遺留分が侵害されても遺言は無効とならず、遺留分侵害額請求ができるにとどまる。← 問55問57 →まとめて解く2022年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →