ホーム › FP技能検定2級 › 2022年5月 › 問552022年5月 FP技能検定2級 問55相続・事業承継2022年☆ ブックマーク遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。遺産分割協議書は、民法で定められた形式に従って作成し、かつ、共同相続人全員が署名・捺印していなければ無効となる。遺産分割協議書は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。遺産を現物分割する旨の遺産分割協議書を作成する際に、一定の場合を除き、遺産の一部についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができる。適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議を解除し、再度、遺産分割協議を行うことはできない。購入状況を確認しています…正答3解説正解(肢3)。 一定の場合を除き、遺産の一部についてのみ定めた遺産分割協議書(一部分割)を作成することができる。 肢1の協議書に民法上の決まった形式はない。 肢2の10ヵ月以内の作成・家庭裁判所への提出義務はない。 肢4の遺産分割協議は共同相続人全員の合意があれば解除・再分割できる。← 問54問56 →まとめて解く2022年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →