ホーム › FP技能検定2級 › 2022年5月 › 問532022年5月 FP技能検定2級 問53相続・事業承継2022年☆ ブックマーク贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。保険契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約に基づき、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。購入状況を確認しています…正答4解説正解(肢4)。 個人が法人からの贈与により取得した金品は、一時所得などとして所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならないため最も不適切。 肢1の死因贈与財産は相続税の対象(贈与税ではない)、肢2の社会通念上相当な財産分与、肢3の保険料負担者と異なる者が受け取る死亡保険金への贈与税課税は正しい。← 問52問54 →まとめて解く2022年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →