ホーム › FP技能検定2級 › 2022年5月 › 問522022年5月 FP技能検定2級 問52相続・事業承継2022年☆ ブックマーク親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。25歳以上の者は、配偶者を有していなくても、特別養子縁組により養親となることができる。特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。協議離婚後の財産分与について、当事者間に協議が調わない場合、当事者は、原則として、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。購入状況を確認しています…正答1解説正解(肢1)。 特別養子縁組の養親は配偶者のある者でなければならず、配偶者を有していない者は養親になれないため最も不適切。 肢2の養子となる者の父母の同意、肢3の配偶者の妹が2親等の姻族で親族に該当すること、肢4の協議が調わない場合の家庭裁判所への請求は正しい。← 問51問53 →まとめて解く2022年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →