ホーム › FP技能検定2級 › 2022年5月 › 問482022年5月 FP技能検定2級 問48不動産2022年☆ ブックマーク個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。購入状況を確認しています…正答1解説正解(肢1)。 土地の譲渡は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の場合に短期譲渡所得に区分され、「10年以下」は最も不適切。 肢2の短期譲渡の税率(所得税30.63%・住民税9%)、肢3の概算取得費(収入金額の5%)、肢4の相続取得資産の取得時期の引継ぎは正しい。← 問47問49 →まとめて解く2022年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →