ホーム › FP技能検定2級 › 2022年5月 › 問332022年5月 FP技能検定2級 問33タックスプランニング2022年☆ ブックマーク所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額購入状況を確認しています…正答1解説正解(肢1)。 不動産所得の損失のうち、建物の取得に要した負債利子に相当する部分は損益通算できる(損益通算できないのは土地取得分の負債利子)。 肢2の生活用動産(自家用車)、肢3の別荘など生活に通常必要でない資産、肢4のゴルフ会員権の譲渡損失は、いずれも損益通算できない。← 問32問34 →まとめて解く2022年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →