ホーム › FP技能検定2級 › 2022年5月 › 問322022年5月 FP技能検定2級 問32タックスプランニング2022年☆ ブックマーク次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。 なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。納税者本人が特別障害者である場合納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合購入状況を確認しています…正答4解説正解(肢4)。 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の要件は、本人が特別障害者、年齢23歳未満の扶養親族を有する、または特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有することで、年齢70歳以上の扶養親族を有することは該当しない。 よって肢4が適用の対象とならない。← 問31問33 →まとめて解く2022年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →