2022年5月 FP技能検定2級 32

タックスプランニング2022☆ ブックマーク

次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。 なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。

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