2022年1月 FP技能検定2級 60

相続・事業承継2022☆ ブックマーク

Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲土地を相続により取得した。 甲土地が特定居住用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき甲土地の価額として、最も適切なものはどれか。 <甲土地の概要> 面積:420m2 自用地の価額(本特例適用前の価額):210,000千円

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