ホーム › FP技能検定2級 › 2022年1月 › 問562022年1月 FP技能検定2級 問56相続・事業承継2022年☆ ブックマーク民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。遺言者が法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その自筆証書遺言について、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きは不要である。購入状況を確認しています…正答2解説正解(肢2)が最も不適切。 自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成できるが、各ページに署名・押印が必要で、署名・押印が不要というのは誤り。 肢1の満15歳以上で能力があれば単独で遺言できる点、肢3の公正証書遺言に証人2人以上が必要な点、肢4の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば検認が不要となる点はいずれも正しい。← 問55問57 →まとめて解く2022年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →