ホーム › FP技能検定2級 › 2022年1月 › 問372022年1月 FP技能検定2級 問37タックスプランニング2022年☆ ブックマーク法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書をあらかじめ税務署長に提出しなければならない。2016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は、定額法である。参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要とされる書類を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。購入状況を確認しています…正答1解説正解(肢1)が最も不適切。 事前確定届出が必要なのは役員給与(賞与)であり、役員退職給与は不相当に高額でなければ届出なしで損金算入できる。 肢2の2016年4月以後取得の建物附属設備は定額法、肢3の1人5,000円以下の接待飲食費(書類保存)は交際費から除外し全額損金、肢4の事業税は申告書提出日の属する事業年度の損金とする点はいずれも正しい。← 問36問38 →まとめて解く2022年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →