正答3
解説
正解は(3)。
労働安全衛生規則第52条により、所轄労働基準監督署長への結果報告が義務付けられているのは「定期健康診断」(常時50人以上の事業場)であり、「雇入時の健康診断」については労働者数にかかわらず報告義務はない。
(1)は規則第43条で、雇入時に医師の診断書を提出した者を除き全項目実施が必要で正しい(受診から3か月以内のものに限り省略可、6か月前は対象外)。
(2)は同条で正しい。
(4)は規則第51条の2で3か月以内に意見聴取で正しい。
(5)は規則第51条で5年保存で正しい。