正答1
解説
正解は(1)。
労働安全衛生規則第52条の21により、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェック及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(2)は規則第52条の16第2項により、申出があった後遅滞なく(おおむね1か月以内)面接指導を行うこととされ、3か月以内ではない。
(3)の集団分析は努力義務(規則第52条の14)。
(4)面接指導結果は健康診断個人票ではなく専用の記録として5年間保存。
(5)実施医師に研修修了の限定はない。