正答1
解説
正解は(1)。
労働基準法第67条により、育児時間を請求できるのは「生後満1年に達しない生児を育てる女性」労働者に限られ、男性労働者は対象外である。
よって(1)が誤り。
(2)同条第1項により、1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を請求できる。
(3)同条第2項により、使用者は育児時間中はその女性を使用してはならない。
(4)請求しない労働者には与える必要はない(請求権)。
(5)育児時間を有給とするか無給とするかは法令に規定がなく、労使間の取決めによる。
なお妊産婦保護に関しては労働基準法第64条の3以下に各種規定がある。