正答1
解説
正解は(1)。
事務所衛生基準規則第9条により、機械による換気のための設備の点検は「2か月以内ごとに1回」定期に異常の有無を点検しなければならず、「6か月以内ごとに1回」では誤り。
(2)空気調和設備の加湿装置の点検は1か月以内ごとに1回(同規則第9条の2第1項第1号)。
(3)排水受けの汚れ・閉塞の点検も1か月以内ごとに1回(同条第1項第2号)。
(4)建築・大規模修繕・模様替後はホルムアルデヒド濃度を使用開始後の所定期間に1回測定(同規則第7条の2)。
(5)照明設備の点検は6か月以内ごとに1回(同規則第10条第3項)。