ホーム › 第二種衛生管理者試験 › 2022年10月 › 問142022年10月 第二種衛生管理者試験 問14労働衛生労働衛生2022年☆ ブックマーク厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。購入状況を確認しています…正答3解説正解は(3)。 「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(令和元年7月)における喫煙専用室の技術的基準は、(1)出入口における気流0.2m/s以上、(2)壁・天井等による区画、(4)たばこの煙の屋外排気、(5)標識の掲示の4項目。 気流測定の頻度(6か月ごと等)は規定されていない。 よってガイドラインに定めがないのは(3)。 なお、健康増進法及び事務所衛生基準規則の改正により受動喫煙防止対策が事業者の努力義務とされている。← 問13問15 →まとめて解く2022年10月を通しで解く(問)→この回の他の問題2022年10月 第二種衛生管理者試験 の全問を見る →