ホーム › 第二種衛生管理者試験 › 2022年4月 › 問142022年4月 第二種衛生管理者試験 問14労働衛生労働衛生2022年☆ ブックマーク厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。購入状況を確認しています…正答2解説正解は(2)。 厚生労働省「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が定める喫煙専用室の技術的基準は、「出入口で外から内への気流0.2m/s以上」「壁・天井等で区画」「煙を屋外へ排気」の3点と「出入口・室内に標識掲示」(健康増進法及びガイドライン)である。 気流の定期測定(6か月以内ごとに1回)はガイドラインの設置要件としては定められておらず、本肢が誤り(該当しない)。 (1)(3)(4)(5)はいずれもガイドラインの基準として定められている。← 問13問15 →まとめて解く2022年4月を通しで解く(問)→この回の他の問題2022年4月 第二種衛生管理者試験 の全問を見る →