正答4
解説
正解は(4)。
精密作業の照度基準は300ルクス以上(安衛則第604条)であるため、350ルクスは適法。
(1)気積は設備の有無にかかわらず労働者1人当たり10m3以上必要(則600条)。
(2)常時50人以上又は女性30人以上を使用する場合は男女別の休養室・休養所を設けねばならない(則618条)。
(3)炊事従業員の休憩室は専用とし、一般労働者と共用してはならない(則630条)。
(5)有害業務がなくても床面積の20分の1以上の開放面が必要、25分の1では換気設備が必要(則601条)。