正答5
解説
正解は(5)。
雇入時の健康診断結果については、対象労働者数や事業場規模を問わず、所轄労働基準監督署長への報告義務はない。
報告義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場における定期健康診断結果のみである(安衛則第52条)。
(1)は則第43条ただし書、(2)は則43条3号(1,000Hz・4,000Hz)、(3)は則43条各号で血糖検査は項目に含まれるが尿酸検査は含まれない、(4)は則第51条で健康診断個人票は5年間の保存が義務付けられており、(1)〜(4)はいずれも法令上正しい記述である。