ホーム › 第二種衛生管理者試験 › 2015年10月 › 問32015年10月 第二種衛生管理者試験 問3関係法令関係法令2015年☆ ブックマーク衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。衛生委員会は、工業的業種の事業場では常時50人以上、非工業的業種の事業場では常時80人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて安全衛生委員会を設置することはできない。事業場で選任している衛生管理者は、すべて衛生委員会の委員としなければならない。衛生委員会の議長となる委員は、原則として、衛生管理者のうちから事業者が指名した者である。衛生委員会の委員として指名する産業医は、その事業場に専属の者でなくてもよい。購入状況を確認しています…正答5解説正解は(5)。 安衛法18条・安衛則7条により、産業医のうち事業者が指名した者は衛生委員会の委員とされるが、専属である必要はない(外部の嘱託産業医でも可)。 (1)は業種に関係なく常時50人以上で設置(安衛令9条)。 (2)は安衛法19条で安全衛生委員会への代替設置が認められる。 (3)は衛生管理者のうち事業者が指名した者が委員(全員ではない)。 (4)の議長は総括安全衛生管理者又はそれに準ずる者から指名する。← 問2問4 →まとめて解く2015年10月を通しで解く(問)→この回の他の問題2015年10月 第二種衛生管理者試験 の全問を見る →