厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、心の健康づくり計画の実施に当たって推進すべきこととされている四つのメンタルヘルスケアに該当しないものは、次のうちどれか。
正答2
解説
正解は(2)。
厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で定める四つのメンタルヘルスケアは、①セルフケア、②ラインによるケア、③事業場内産業保健スタッフ等によるケア、④事業場外資源によるケアである。
「衛生委員会によるケア」という独立したケアの区分は存在せず、衛生委員会は計画立案・実施の推進組織として位置づけられる。
したがって(2)が四つのケアに該当しない。