正答5
解説
正解は(5)。
安衛則第630条第8号により、炊事場には炊事従業員専用の休憩室及び便所を設け、炊事場の入口には土足のままで立ち入らないことが規定されている。
土足での立入りを認める(5)は違反。
(1)直接外気開口部が床面積の1/20以上あれば換気設備不要(第601条)。
(2)気積は労働者1人あたり10m3以上必要(40人×10=400m3)で適合(第600条)。
(3)常時50人以上又は常時女性30人以上で休養室・休養所が必要、本問は男女合計30人なので適法(第618条)。
(4)照度基準(第604条)も適合。