正答2
解説
正解は(2)。
安衛法第56条及び特化則第49条により、第一類物質を製造しようとする者は、物質ごと、製造プラントごとに、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(1)第一類物質はジクロロベンジジン、アルファ-ナフチルアミン、塩素化ビフェニル等7物質と「クロム酸及びその塩」は含まれない(第二類)。
(3)局所排気装置は囲い式フードでなければならない(特化則第3条)。
(4)作業環境測定記録の保存は30年(特化則第36条)。
(5)健康診断個人票の保存は原則5年だが特別管理物質は30年で「全て」ではない。