正答1
解説
正解は(1)。
労働安全衛生規則第607条によれば、暑熱・寒冷又は多湿の屋内作業場で、半月以内ごとに1回測定すべき項目は「気温、湿度及びふく射熱」であるが、ふく射熱の測定義務は「暑熱の屋内作業場」に限られる。
多量のドライアイスを取り扱う作業場は「寒冷」の屋内作業場に該当するため、気温・湿度の測定で足り、ふく射熱は対象外。
(2)第584条、(3)第608条、(4)第611条により坑内気温は37℃以下、(5)第614条により暑熱・多湿の作業場は休憩設備を作業場外に設置することが義務付けられている。