正答5
解説
正解は(5)。
安衛令第2条により、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられる業種・規模は3区分される。
(1)林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は常時100人以上、(2)製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業は常時300人以上、(3)その他の業種は常時1000人以上で選任義務が生じる。
「警備業」は(3)その他の業種に該当し、1000人以上で初めて選任義務が生じるため、300人では選任義務はなく(5)が正解。