正答1
解説
正解は(1)。
労働安全衛生法第42条及び別表第2に規定される譲渡等制限機械等に該当しないものは「放射線測定器」である。
同別表第2には(2)潜水器、(3)防毒マスク(ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用)、(4)ろ過材及び面体を有する防じんマスク、(5)排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーが掲げられているが、放射線測定器は掲げられていない。
譲渡等制限機械等は労働者の生命・健康に直接関わる保護具・機械が中心で、測定器自体は含まれない。