正答5
解説
正解は(5)。
酸素欠乏症等防止規則第11条により、パルプ液を入れたことのある槽の内部は第二種酸素欠乏危険場所に該当するため、作業主任者は「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」を修了した者から選任しなければならず、「酸素欠乏危険作業主任者技能講習」修了者では足りない。
(1)酸欠則第2条で酸素欠乏は酸素濃度18%未満で正しい。
(2)第二種では酸素及び硫化水素の作業前測定が必要(酸欠則第3条)。
(3)入退場時の人員点検は酸欠則第8条で正しい。
(4)硫化水素発生のおそれがある場合の指揮者選任は酸欠則第25条の2で正しい。