正答1
解説
正解は(1)。
安衛則第585条により、立入禁止が必要な場所として「炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所」、「酸素濃度が18%に満たない場所又は硫化水素濃度が10ppmを超える場所」等が定められている。
0.15%ではなく1.5%が正しい(0.15%は事務所衛生基準規則の管理基準)。
(2)は安衛則第584条、(3)は安衛則第590条で著しい騒音を発する屋内作業場は6か月以内ごとに1回の等価騒音レベル測定を要する。
(4)は安衛則第614条、(5)は安衛則第608条に基づきいずれも適切である。