正答5
解説
正解は(5)。
安衛法第59条第3項及び安衛則第36条に基づき、特別教育が必要な業務が定められている。
同条第36号により、廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務はダイオキシン類対策として特別教育の対象である。
(1)赤外線・紫外線業務、(2)有機溶剤を用いた接着業務、(3)塩酸を用いた分析業務はいずれも特別教育の対象ではない。
(4)エックス線回折装置を用いた分析業務も特別教育対象外であり、エックス線作業主任者の選任義務もない(回折装置は管理区域外で使用される場合が多いため)。