正答4
解説
正解は(4)。
労働基準法第64条の3及び女性労働基準規則第2条により、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いる業務は、妊娠中・産後1年未満の女性のいずれについても、本人の申出の有無にかかわらず就業が「絶対的に禁止」されている。
本人が従事したい旨を申し出ても就かせることはできないため誤り。
(1)年少者の低温物体業務禁止は労基法第62条・年少則第8条で正しい。
(2)妊婦の異常気圧禁止、(3)産後1年未満女性の暑熱業務の申出制(相対的禁止)、(5)産後1年経過後の解除は女性則で正しい。