正答3
解説
正解は(3)。
労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条により、危険・有害業務従事者には特別教育が義務付けられている。
(1)石綿等の解体作業(規則第36条第37号)、(2)高圧室内作業(同第24号の2)、(4)廃棄物焼却施設の焼却灰取扱い(同第36号)、(5)エックス線装置による透過写真撮影(同第28号)はいずれも特別教育の対象。
一方、(3)有機溶剤を用いる接着業務は特別教育の対象業務に含まれていない。
なお、有機溶剤業務には作業主任者の選任義務があるが、特別教育は不要である。