正答3
解説
正解は(3)。
有機則第16条により、第二種有機溶剤等を用いる作業の側方吸引型外付け式フードの制御風速は0.5m/s以上必要であり、0.4m/sでは要件を満たさない。
よって(3)が違反。
なお(1)は有機則第15条の2により屋根から1.5m以上の高さで排出すれば適法、(2)は試験研究等の業務として第三種は屋内のみ測定対象外であり違反ではない、(4)は第二種有機溶剤を試験研究の業務に用いる場合は作業主任者選任義務の適用除外(有機則第1条第1項第6号・第19条)、(5)は有機則第36条で適法とされる。