正答4
解説
正解は(4)。
フェノールは特定化学物質障害予防規則(特化則)別表第1第3類物質に分類される。
特化則第31条第1項により、第3類物質等を取り扱う「特定化学設備」及びその附属設備については2年以内ごとに1回の定期自主検査が義務付けられており、(4)は実施義務が規定されている装置に該当する。
(1)木工用丸のこ盤の局所排気装置は粉じん則の特定粉じん発生源に当たらないため定期自主検査対象外。
(2)塩酸(塩化水素)も特化則第3類物質であり、第3類物質の局所排気装置は特化則第30条(第1類・第2類物質の局所排気装置等に適用)の定期自主検査義務の対象外。
(3)アーク溶接の全体換気装置は定期自主検査の義務が定められた装置の種別(局所排気装置・プッシュプル型換気装置等)に含まれない。
(5)アンモニアも特化則第3類物質であり、プッシュプル型換気装置は特化則第30条の対象外で定期自主検査義務なし。