正答4
解説
正解は(4)。
安衛法18条2項4号により、事業者は当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。
(1)議長は総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者(若しくはこれに準ずる者)から指名(安衛法18条4項・17条3項)で衛生管理者からではない。
(2)議長以外の委員の半数について労働組合等の推薦に基づき指名する(全委員ではない)。
(3)専属でない労働衛生コンサルタントでも衛生委員会の委員に指名できる。
(5)議事録の保存期間は3年(安衛則23条4項)。