労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
正答4
解説
正解は(4)。
労基法66条3項は、妊産婦が請求した場合には深夜業をさせてはならないと規定しているが、深夜業の制限は管理監督者等であっても適用される(労基法41条の労働時間・休憩・休日の適用除外には深夜業は含まれない)。
したがって「管理監督者等の場合を除き」とする(4)は誤り。
(1)〜(3)は時間外・休日労働及び変形労働時間制について妊産婦保護(労基法66条1項・2項)が適用され、管理監督者は適用除外。
(5)生理休暇(労基法68条)は正しい。