ホーム › 第一種衛生管理者試験 › 2019年4月 › 問62019年4月 第一種衛生管理者試験 問6関係法令(有害)関係法令(有害)2019年☆ ブックマーク次の粉じん作業のうち、法令上、特定粉じん作業に該当するものはどれか。屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業耐火物を用いた炉を解体する作業屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業タンクの内部において、金属をアーク溶接する作業購入状況を確認しています…正答4解説正解は(4)。 粉じん則別表第2により、特定粉じん作業は粉じん発生源が定型的で局所排気装置等の設置義務が課される作業を指す。 屋内でフライアッシュ等を袋詰めする箇所での作業は特定粉じん発生源に該当する。 (1)原料投入は手作業のため特定粉じん作業から除外。 (2)炉の解体作業は粉じん作業ではあるが特定粉じん作業ではない。 (3)手持式動力工具による研磨は特定粉じん発生源から除外。 (5)アーク溶接は粉じん作業ではあるが特定粉じん作業ではない。← 問5問7 →まとめて解く2019年4月を通しで解く(問)→この回の他の問題2019年4月 第一種衛生管理者試験 の全問を見る →