ホーム › 第一種衛生管理者試験 › 2019年4月 › 問42019年4月 第一種衛生管理者試験 問4関係法令(有害)関係法令(有害)2019年☆ ブックマーク次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。ベンゾトリクロリドベリリウムオルト-フタロジニトリルジアニシジンアルファ-ナフチルアミン購入状況を確認しています…正答3解説正解は(3)。 安衛法56条及び安衛令17条により、製造に厚生労働大臣の許可が必要なのは第一類物質である。 ベンゾトリクロリド、ベリリウム及びその化合物、ジアニシジン及びその塩、アルファ-ナフチルアミン及びその塩は第一類物質に該当し許可が必要。 一方、オルト-フタロジニトリルは第二類物質(特定第二類物質)であり、製造許可は不要。 製造許可物質と特別管理物質を混同しないよう、政令別表第3第1号の物質を整理して覚える必要がある。← 問3問5 →まとめて解く2019年4月を通しで解く(問)→この回の他の問題2019年4月 第一種衛生管理者試験 の全問を見る →