正答5
解説
正解は(5)。
労基法第39条第3項及び施行規則第24条の3より、週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数4日の労働者は比例付与の対象。
雇入れから3年6か月継続勤務し直近1年で8割以上出勤の場合、付与日数は10労働日となるため(5)が正しい。
(1)育児・介護休業期間は出勤したものとみなす、(2)平均賃金又は通常賃金もしくは健康保険の標準報酬日額相当の100%、(3)計画的付与は5日を超える部分について可能、(4)年次有給休暇の請求権の時効は2年間(労基法第115条)で、いずれも誤り。