正答2
解説
正解は(2)。
安衛則第618条で休養室・休養所を男女別に設けるべき義務は「常時50人以上の労働者又は常時30人以上の女性労働者」を使用する場合。
本問は男20人女25人で計45人、女性も30人未満のため設置義務はなく違反していない。
よって(2)が違反していない正しい記述。
(1)炊事場入口は土足禁止が原則、(3)炊事従業員には専用便所のほか専用休憩室の設置が必要(則第630条)、(4)気積は労働者1人につき10m3以上必要で60人なら600m3必要、(5)大掃除は6か月以内ごとに1回(則第619条)であり、いずれも違反。