ホーム › 第一種衛生管理者試験 › 2017年4月 › 問92017年4月 第一種衛生管理者試験 問9関係法令(有害)関係法令(有害)2017年☆ ブックマーク次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所耐火物を用いた炉を解体する箇所屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所購入状況を確認しています…正答4解説正解は(4)。 粉じん障害防止規則第2条および別表第2により、特定粉じん発生源とは局所排気装置等の設置義務のある発生源をいう。 屋内においてフライアッシュ等の粉状の鉱物等を袋詰めする箇所は別表第2に列挙される特定粉じん発生源である。 (1)溶解炉への原料投入、(2)炉の解体、(3)手持式動力工具による研磨、(5)アーク溶接はいずれも粉じん作業ではあるが特定粉じん発生源には該当しない。← 問8問10 →まとめて解く2017年4月を通しで解く(問)→この回の他の問題2017年4月 第一種衛生管理者試験 の全問を見る →