正答5
解説
正解は(5)。
安衛則第630条第1号により、炊事従業員には専用の休憩室及び便所を設けなければならず、一般従業員と共用の休憩室は違反となる。
(1)同則第600条:1人当たり10m³以上必要、50人で500m³以上必要なので600m³は適合。
(2)同則第605条:照明設備は6か月以内ごとに1回点検で適合。
(3)同則第618条:常時50人以上又は女性30人以上で休養室必要のため、男女各5人・25人で男性休養室不要は適合。
(4)同則第630条:食堂床面積は1人1m²以上で1.1m²は適合。