ホーム › 第一種衛生管理者試験 › 2016年4月 › 問62016年4月 第一種衛生管理者試験 問6関係法令(有害)関係法令(有害)2016年☆ ブックマーク石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ時又は配置替え時及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存する必要がある。石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。購入状況を確認しています…正答5解説正解は(5)。 石綿則49条により事業廃止時に提出すべきは、石綿関係記録等報告書に①石綿作業の記録、②石綿健康診断個人票、③作業環境測定の記録を添付する。 局所排気装置等の定期自主検査の記録は添付対象に含まれない。 (1)作業環境測定は6か月以内ごと・40年保存(石綿則36条)。 (2)局所排気装置の自主検査記録は3年保存(同22条)。 (3)石綿健診は6か月以内ごと、個人票40年保存(同40・41条)。 (4)作業記録は1か月超えない期間ごとに作成し40年保存(同35条)。← 問5問7 →まとめて解く2016年4月を通しで解く(問)→この回の他の問題2016年4月 第一種衛生管理者試験 の全問を見る →