正答2
解説
正解は(2)。
安衛法第66条の8及び安衛則第52条の3により、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、事業者は遅滞なく医師による面接指導を行わなければならない。
(1)対象は週40時間超の労働が1か月当たり80時間(出題当時は100時間)を超え、疲労蓄積が認められる者で、120時間ではない。
(3)産業医に限られず一般の医師でもよい。
(4)医師の意見聴取は遅滞なく(おおむね1か月以内)行う(安衛則第52条の7)。
(5)記録の保存は5年間(安衛則第52条の6)。