ホーム › 第一種衛生管理者試験 › 2014年4月 › 問252014年4月 第一種衛生管理者試験 問25関係法令関係法令2014年☆ ブックマーク事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、約1.5m2となるようにしている。労働衛生上有害な業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の1/15であるものに、換気設備を設けていない。男性5人と女性55人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。購入状況を確認しています…正答5解説正解は(5)。 男性5人・女性55人の事業場では、男女それぞれに休養室または休養所を設けなければならない(安衛則第618条)。 女性用に臥床できる休養室があっても、男性5人に対して休養室・休養所を設けないことは違反。 (1)気積は1人当たり10m3以上(600÷60=10m3で合格)。 (2)ねずみ等の調査は6か月以内ごとで正しい。 (3)食堂床面積は1人1m2以上で1.5m2は合格。 (4)窓面積床面積の1/20以上で換気設備不要、1/15は1/20以上を満たす。← 問24問26 →まとめて解く2014年4月を通しで解く(問)→この回の他の問題2014年4月 第一種衛生管理者試験 の全問を見る →