正答3
解説
正解は(3)。
ベリリウム及びその化合物は、労働安全衛生法第56条・安衛令第17条に基づく製造許可物質(特化則の第1類物質)であり、製造には厚生労働大臣の許可を要する。
第1類(製造許可)物質はジクロルベンジジン・ベリリウム・ベンゾトリクロリド等の7物質に限られる。
クロロメチルメチルエーテル、ベータ-プロピオラクトン、エチレンイミン、パラ-ニトロクロルベンゼンはいずれも第2類物質(うち前三者等は特別管理物質)であって、製造許可は不要。
したがって厚生労働大臣の許可が必要なのは(3)ベリリウムのみである。